福島イノベーション・コースト構想推進機構・福島ロボットテストフィールド(福島県)は5月15日、ドローンの活用が期待される分野での事業者認定や安全運用のためのガイドライン、教育カリキュラムを策定し、機体認定事業を実施したと発表した。今回策定したのは4分野で、4月に公表したプラント点検のガイドラインなどとあわせて、5分野が策定されたことになる。その一部は公開された。それぞれ運用事業者認定のさいの標準化を視野に入れており、今後テキストや育成コースの開発、認定スキームの策定を検討する。
新たに策定したのは①警備関連(福島浜通り地域における無人航空機による警備)②催事での空撮とAED搬送関国際イベント等の催し物等における小型無人機による空撮やAED 搬送)③催事保安関連(国際イベント等の催し物等におけるパブリックセーフティ確保)④機体認定(RTFにおけるJUAV機体認定事業第1号)の4分野。それぞれガイドライン、チェックリストなどで構成されている。すでにプラント点検関連(小型無人機を用いたプラント点検分野)については4月にマニュアル、ガイドライン、チェックリストを4月に公表済みだ。
策定されたガイドラインは関連業務でドローンを運用する事業者を認定するさいの指針となることを見込んでいる。公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構・福島ロボットテストフィールドが、一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)、日本無人機運行管理コンソーシアム(JUTM)、一般社団法人日本産業用無人航空機工業会(JUAV)と協力して策定した。
警備分野については、「警備分野における無人航空機の安全な運用方法に関するガイドライン」が策定された。策定の目的はドローンの導入による警備事業の省人化、効率化が期待される中で、「警備サービスにおける無人航空機活用を健全に推進すること」で、「無人航空機運用にあたり留意すべき事項を整理し」てある。
その中の「概要」では、航空法、小型無人機等飛行禁止法、電波法などのほか、警備業法の適用範囲の適用範囲について言及していて、ドローンの活用に関わる規定がないことや、警備業が扱う施設警備、雑踏警備、警備輸送、身辺警護の4業務のうち、ドローンの活用が可能と考えられる範囲はその一部であることなどを説明している。またそれをふまえ、ガイドラインでは施設警備だけを扱っていることを断っている。そのうえで「第43条では機械警備業務における即応体制の整備について規定されているが、『現場における警備員による事実の確認』を無人航空機単独で代替することはできない」などと注意が記されている。ドローンを活用するさいのフローも図解されている。
また活用方法として「常駐警備業務」と「機械警備業務」に分けて説明がつけられている。ここでは常駐警備での飛行前、飛行時、飛行後の作業を列挙してあるほか、警備業務に活用する機体に求められる要件や、ドローン、関連機材の選定についての記述もある。「無人航空機、搭載カメラ等の機材選定にあたっては、RTF を活用し性能試験および運用テストを行うことが望ましい」などの表現もみられる。「機械警備業務」については「基本的な考え方は常駐警備業務での無人航空機活用と同じ」としたうえで、「人的リソースが制限される」など常駐警備との違いを指摘するにとどめている。
警備分野については、ドローン警備事業者育成カリキュラムも公表された。座学は19項目あり、「警備運用におけるリスク」「対策方法」「緊急時対処方針の策定」などリスクに関連する3項目などが含まれている。実技も警備の現場に基づき7項目が設定されている。あわせて、「警備分野における無人航空機の安全な運用方法に関するチェックリスト」も策定、公表された。
国際イベントなどを想定した催事空撮やAED搬送については、「国際イベント等の催し物における空撮・救急医療分野での無人航空機の安全な運用方法に関するガイドライン」、「国際イベント等の催し物における空撮・救急医療分野での無人航空機の安全な運用方法に関するチェックリスト」「国際イベント等の催し物における空撮・AED搬送事業者教育カリキュラム」が公表された。
このほか、「国際イベント等の施設周辺に飛来する無人航空機の識別を含めたパブリックセーフティの確保のための無人航空機の安全な運用ガイドラインとチェックリスト」と「無人航空機の安全性に係る機体認定試験のあり方を検討するための、RTFの施設・設備を用いた飛行審査の実証実験」が策定、実施され、「ガイドライン」が公開された。「チェックリスト」と、機体認定試験関連の資料は非公開扱いとなっている。
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