国家資格であるドローン操縦ライセンスの教習所「登録講習機関」になるための申請手続きをめぐる現状について、申請者側の事情にも当局側の事情にも精通している黒沢怜央氏(株式会社ジーテック代表取締役・行政書士)に聞く最新情報第3弾。登録番号が発番されたあとの講師研修や修了審査員研修の方法について掘り下げた。修了審査員の研修はすべてeラーニングで行われる見通しだ。(文中敬称略)
ーー登録番号の発番が始まったようですが、登録講習機関の講習開始に向けての手順を改めてお聞かせください。
黒沢 はい、私どもがサポートさせていただいているスクール各社にも登録免許税納付通知が出てきております。登録免許税の納付後に4桁の登録講習機関コードとTから始まる8桁の事務所コードが発番され、その後、登録証が郵送されることになります。発番後にやらなければならないことが多いので、流れをまとめてみます。次のようになります。(表1参照)
ーー登録講習機関コードが発番されたあと、講師研修を行う前に講習事務規定等の届出をする必要があるのですね?
黒沢 はい、講習事務規定に別添資料として作成して添付しなければならない文書が20種類以上あるのですが、その中に「登録講習機関管理者及び講師(修了審査員を含む。)に対する研修指導要領」がありまして、こちらを作成して届出をしたあとでなければ講師や管理者の研修を行うことができません。
ーー20種類以上ですか。こちらはまた別の機会に取材させてください。各スクールは講師研修を行うためには、研修指導要領を届け出てからでなければならないのですね。研修で行わなければならない内容等は決まっているのでしょうか?
黒沢 はい、告示第2条第2項及び別表第5に研修内容が具体的に記載されていますので、こちらに紹介します。現在のパブリックコメントを募集していますが、こちらが最新のものです。この内容でおそらく確定します。
ーーこの6番目の修了審査要領(実地)の部分が、指定試験機関(一般財団法人日本海事協会)が実施するということですか?
黒沢 はい、そのとおりです。まずは1~5の研修を各登録講習機関で行い、その後、修了審査員になられる方は6の研修を受けていただくことになります。
ーー修了審査員の研修はいつ、どこで実施されるのでしょうか?
黒沢 日本海事協会様にも確認をさせていただきましたが、こちら全てeラーニングでの実施ということです。登録番号が発番されましたら、申し込みをして、専用のeラーニングアカウントをもらい、ログインいただいて研修受講料を納付後、各講師に受講いただくことになります。
ーーすべてeラーニングなのですか? 自宅でも受講できるのでしょうか?
黒沢 はい、やはり全国に登録講習機関が設立される見込みですので、現地での実施は現実的に難しいとの判断かと思います。各講師の方は自宅で受講いただくことも事実上できます。ただ当然しっかりと視聴する必要がありますので、登録講習機関としてどう管理をするかが重要になると思います。
ーー視聴した記録のみで修了審査員になれるということでしょうか?
黒沢 いいえ、視聴後に確認テストがあるようです。こちらの確認テストは2回まで受けることができます。それに合格しない場合、再度、研修の申し込みをして、受講料も支払わなければいけません。また、eラーニングの受講時間ですが、2等は3時間半、1等は4時間半の受講時間であると聞いております。
ーー実際に講習を開始するためには登録講習機関として運営体制を固めて、各講師の方たちの研修をしっかり行っていく必要がありそうですね
黒沢 はい、特に法施行までのこの時期、情報が錯そうして混乱してしまうスクールが多いかと思います。正しい情報を得ながら、登録講習機関として継続できるように一つ一つ丁寧に準備していきましょう。
黒沢 怜央 Kurosawa Reo 株式会社ジーテック 代表取締役 Academic works 行政書士事務所 代表行政書士 ドローンやシェアリングエコノミー、FinTech、スマートシティといった先端領域の法規制を専門とする。2018年1月、行政領域におけるITソリューションを軸とした(株)ジーテックを設立、代表取締役に就任。民泊許可・届出手続のクラウドサービス「MIRANOVA(ミラノバ)」やドローンの飛行許可・承認手続のクラウドサービス「DIPSコネクト」等を展開。現在、行政手続のデジタル化に向けて、デジタル庁、デジタル臨時行政調査会への提言や地方公共団体におけるDX推進アドバイザー等も行う。
12月に制度の運用が始まる国家資格としてのドローンの操縦ライセンスをめぐり、知識・技能を身に着ける講習を担う登録講習機関になるための申請手続きで、申請するスクールを中心に、一部で戸惑いの声が上がっている。背景には、適切な手続きに関する情報が関係者の間で不十分であったり、関係者間で錯綜していたり、誤認していたりする事情があるとみられる。現場で何が起きているのか。適切な対応とは何か。行政手続きの専門家であり、申請者側の事情にも当局側の事情にも精通している黒沢怜央氏(株式会社ジーテック代表取締役・行政書士)に聞いた。(文中敬称略)
ーー登録の申請をめぐり、戸惑いの声を聞いています
黒沢 はい。登録の申請手続き9月5日に始まりましたが、円滑に進んでいるスクールはごく一部です。9月だけで航空局の方に400件 ほど申請があったと聞いておりますが、その8割以上は差し戻しをされたとみられていますので、困られているスクールの方は多いと思います。
ーー登録申請の難易度が高いということでしょうか?
黒沢 はい、そのとおりです。まず、こちらの資料を見ていただきたいのですが、今回、改正航空法やそれに基づく施行規則以外にも、これだけの基準が発表されております。申請にはこれら全てをつないで読み込まないといけません。そして登録申請にあたり、示されている要件に適合するように一つずつ証明をしていかなければなりません。私どもも雛形作成にかなり時間がかかりました。当然のことながらスクールごとに状況が違いますから、お手本を丸写しすれば出来上がるものではなく、一つずつ諸事情に合わせてカスタマイズすることになります。
ーーこれは膨大な作業になりそうです。手引きのようなものはないのでしょうか?
黒沢 そのまま書き写せるような手引きはありません。登録講習機関は、飛行許可申請のように一般個人が申請をするものではなくて、法人限定のいわゆる事業者向けの申請手続きです。そこまで手取り足取り教えなくても自分たちで要件に適合するように書類を用意しなさいというメッセージかと思います。また、雛形を用意しすぎてしまいますと中身を精査せずに穴埋めだけして書類を作成してしまう事業者の方が出てくることが想定されるため、警戒する必要性も生じます。少し前に問題になった補助金申請のように単にコピペして申請書類を作成するようなことが無いように考えた側面もあるかもしれません。
ーー他の行政手続きもこういうものなのですか?
黒沢 私たちが普段関わる手続きはこういった手引きやマニュアルがないものが珍しくありません。雛形を一つずつ作成して、行政の方にも説明してその雛形を採用いただくケースも多いです。
ーードキュメントを作成するうえで作業としての難易度が高いことはわかりました。一方、登録要件を満たすこと自体は厳しくはないのでしょうか?
黒沢 これが・・・・ひとことでは表現できないのですが、登録要件についてもよく調べてみますとハードルが高い部分があります。たとえば、修了審査用の機体についてですが、告示要件を満たすためにはATTIモード対応機体で、かつ、オーバーライドできる送信機が対応しているものでなくてはなりません。
ーー現在販売されている機体で考えると選択肢はそれほど多くなさそうです。
黒沢 そうなんですよね。Phantom 4 Pro V2.0は生産が終了していますし、国内メーカーの製品もありますが、価格面でだいぶ違いがありますから、難しさを感じる方もいらっしゃるかもしれません。
ーー修了審査用の機体についても話が出ているので、次の機会に、細かく教えて頂きたいと思います
黒沢 はい、解釈の部分もまだ航空局の方でこれから固める部分があるかと思いますので、論点も含めて細かく次回ご説明いたします。
ーーあらためてお聞きしますが、戸惑いの声が多い理由はどこにあるのでしょうか?
黒沢 はい、これはいくつか考えられるのですが、これまで「HP掲載講習団体」という法令で規定されていない仮の仕組みがありまして、これが一つの戸惑いの原因になっていると考えられます。HP掲載講習団体とはあくまで、一定の書類を提出すると国土交通省のHPに掲載しますよ、というもので、法令に規定されている制度ではありません。今回の「登録」のようには、法的な権限は与えられていないのです。
ーーHPに掲載されたことから「国土交通省認定」と表示しているスクールも見かけるように思います。
黒沢 これはドローンスクール特有のことだと思っております。通常であれば、「許可」とか「認可」とか「登録」、「認定」というのは国から法的な地位を認められて付与されたものということになります。もしもそういった許可や認定を受けていないのにそのように名乗ってしまったとしたら大変なことです。私どもが顧問で入らせていただいているスクールにはそのような表示をしないように指導してまいりました。
ーーHP掲載講習団体になっていれば、登録講習機関にも当然のようになれる、と考えているスクールが多かったかもしれません。
黒沢 はい、そう思います。登録講習機関はHP掲載講習団体と違って、国家ライセンスの講習と修了審査とを行えるようになるのですから、国は、登録にあたり、申請内容が要件を満たしているかしっかりと審査しなければなりません。HP掲載講習団体とは全く別の制度です。HP掲載講習団体は、既存のスクールや、管理団体に配慮した仕組みでもあり、国にとって提出された書類は、実態に沿っているかどうかを法令に則って厳密に審査する対象とはいえません。
ーー戸惑いの理由は、他にもありますか?
黒沢 はい、これは良くも悪くも管理団体の存在だと思います。誤解してほしくないのは管理団体があったからこそ、これだけ国内のドローン市場が伸びてきたと思いますし、登録講習機関のサポートについても現在の管理団体が担う役割は大きいと思います。一方、今回の登録制度は、スクールを運営している一つ一つの法人がそれぞれ国土交通大臣の登録を受けるものになっています。登録手続きの部分は管理団体とは切り離して考えた方がいいと思います。
ーーたとえば管理団体が傘下のスクールに代わって登録申請の手続きをすることはダメだということですね
黒沢 そうです。講習を行う機関がそれぞれ登録をする制度ですから、管理団体がまとめて申請を行うことは出来ません。また、講習に関して業務委託をすることも出来ません。登録をしている法人が講習をすることになります。他の許認可で考えても、名義貸しと見られるような業務委託は普通、 出来ません。当然といえば当然の話なのですが。
ーーやはり制度について情報が錯綜していたり、誤解が生じてしまっていたりすることがありそうですね
黒沢 そうですね。新しい制度が始まるときはある程度は仕方ない部分もあります。制度がスタートしてしばらくすると徐々に慣れてきて、理解も進んでいくと思いますが、正しい理解を広める意味でも今が一番重要ですね。今回のインタビュー記事で少しでもお役に立てば幸いです。
ーーありがとうございました。
黒沢 怜央 Kurosawa Reo 株式会社ジーテック 代表取締役 Academic works 行政書士事務所 代表行政書士 ドローンやシェアリングエコノミー、FinTech、スマートシティといった先端領域の法規制を専門とする。2018年1月、行政領域におけるITソリューションを軸とした(株)ジーテックを設立、代表取締役に就任。民泊許可・届出手続のクラウドサービス「MIRANOVA(ミラノバ)」やドローンの飛行許可・承認手続のクラウドサービス「DIPSコネクト」等を展開。現在、行政手続のデジタル化に向けて、デジタル庁、デジタル臨時行政調査会への提言や地方公共団体におけるDX推進アドバイザー等も行う。
一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)は8月8日、12月5日に運用が始まる国家資格としての操縦ライセンス制度について、認定スクールを対象にオンライン説明会を開催した。国家資格としての操縦ライセンスの講習を提供する登録講習機関になるための登録が9月5日にスタートすることが改めて紹介されたほか、人口集中地区での補助者なし目視外などリスクの高い「カテゴリー3飛行」が登場するのは「2023年1月以降、年度末あたり」などの見込みや、現在の管理団体が登録講習機関の外部監査を担うことなどが説明された。このほか、登録講習機関になるための手続きなどが解説された。説明会にはJUIDAの鈴木真二理事長があいさつ、国土交通省航空局安全部無人航空機安全課の小御門和馬無人航空機企画調整官が説明で登壇した。
説明会ではJUIDAの鈴木真二理事長が、国家資格としての操縦ライセンスは、カテゴリー3飛行を実現させるための要件の一つであることや、国家資格としての操縦ライセンスの運用が始まったのちも民間ライセンスは併存することなどを説明し、「高度な操縦技能が求められる場面も想定されるため、スクールにはますます空の産業革命を支える貢献と連携を期待したい」とあいさつした。
国交省の小御門調整官は、7月末までに公表された政令、告示、資料などをベースに制度の概要を説明した。この中でカテゴリー3の飛行を解禁するための航空法改正が今年6月11日に公布され、12月5日には運用開始となることを概観。カテゴリー3が可能となる要件として第一種型式認証機体認証書、国家資格としての一等操縦ライセンスを取得し、ルールにのっとって個別に許可を得ることが必要になるとおさらいした。
また、登録講習機関は、国家資格としての操縦ライセンスを取得するための「一般的な流れ」として位置づけられ、受講者が講習を受け、修了審査に合格すると、指定試験機関では実地試験を免除され、CBT方式の学科試験と身体検査に合格することでライセンスが取得できることも外観した。
さらに、登録講習機関には国家資格としての操縦ライセンスの講習などが適切に運用される環境が整っているかどうかを点検するための監査が行われることを説明。監査は外部監査方式で行われ、現在の管理団体の枠組みを活用することを念頭に置いていることや、管理団体が国に外部監査報告書を提出し、そこに疑義がある場合には、国が直接、立ち入り検査を行うことなどが解説された。
国交省の小御門調整官はまた、「JUIDAには今後も官民協議会(=「小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会」)などの席で「知見を頂きながら検討をすすめたい」と述べ、連携を維持する姿勢を示した。JUIDAも今後も政府と連携する方針だ。また、現時点で積み残しとなっている課題も含め、今後も認定スクールのサポートを強化する方針だ。
ドローンの事業環境の整備、技術開発対応について官民の専門家、関係者が協議する「小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会」(ドローン官民協議会)は8月3日、東京都内のホールで会合を開き、空の産業革命に向けた政府の取り組みをまとめたロードマップの改訂版、「空の産業革命に向けたロードマップ2022」を公表した。ドローンが効果的に社会に貢献することを目指し、運航管理システム(UTMS)を2023年度以降3段階で整備することなどを盛り込んだ。協議会では、レベル4飛行解禁に伴う国家資格制度を含めた制度整備、技術開発、社会実装の取組などについても現状を整理し、参加者が意見を披露した。
協議会は内閣官房小型無人機対策推進室(ドローン室)の仕切りで開催され、都内のホールを会場に非公開で行われた。
公表された「ロードマップ2022」は、レベル4が2022年度中に実現することをふまえ、それ以降、ドローンが効果的に社会に貢献するための高度な運航が可能となる環境整備や、技術開発、災害や物流での実装の加速を盛り込んだ。
環境整備では、運航頻度が高まる中でも衝突を避けられるテクノロジーとして、同一空域内の飛行計画、飛行状況、気象情報などを集約、共有するUTMを重視。段階的な導入を提唱している。2023年度からの第一段階(STEP1)では、UTMの利用を推奨し、UTM制度の整備方針を策定する。この間、同一空域内では単一の運航者による空域の混雑度が低いとみなされる飛行でのUTM活用を進める。
2024年度からは第二段階(STEP2)として、2025年度ごろの実現を視野に、運航管理事業を担うUTMプロバイダの要件整備を進め、空域の混雑度が低いとみられる範囲で、複数の運航者による高リスク飛行でUTM導入を進める。運航事業者が異なるUTMプロバイダを活用することが想定されることから、それぞれのプロバイダ間の接続に関わる技術仕様や官民の役割分担も進める。
その後さらに、指定された空域内で、すべてのドローンやエアモビリティが航空局の認めたUTMプロバイダを活用することで、空域の混雑度が高くなる高密度の飛行を可能にする第三段階(STEP3)に入るが、時期はドローンの管理の要否などを見極めるなど引き続き検討することにしている。
ロードマップ2022ではこのほか、技術開発促進のためスタートアップの研究開発を促進し社会実装をするため、補助金制度と契約制度を組み合わせたSBIR制度の活用を2023年度以降の取組に盛り込んだほか、物流サービス支援のため、河川利用ルールのマニュアル策定にも言及した
官民協議会では、レベル4解禁に向けた制度整備の一環として6月20日導入された100g以上のドローンに対する登録義務に関連し、7月末までに28万7059機の登録があったことが報告された。機体の登録は2021年末に始まっており、義務化直前の6月19日までに21万2980機が登録された。とくに5月末から6月19日までは、6万4296機と登録が殺到した。
国家資格となる操縦ライセンス制度に関連し、7月25日に公表された「マルチローターの実地試験要領案」や7月29日に公表された試験問題サンプルを報告したほか、講習を担う「講習機関」の登録開始日を9月5日、レベル4解禁を定めた改正航空法の施行日を12月5日と定めた政令についても報告した。これにより新制度移行が12月5日と正式に決まり、この日から第一種機体検査が始まり、検査を通過した機体が第一種型式認証の交付を受けることになる。
なお、更新講習機関の登録要件は引き続き検討する。
政府は3月9日、ドローンの操縦ライセンス制度や、機体の安全性を保障する認証制度の創設などを柱にした航空法改正案を閣議決定した。2022年に第三者上空での補助者無し目視外飛行のいわゆる「レベル4」などのリスクが高いと言われる飛行を解禁し、ドローンの活用を広げることが目的。政府は改正案を今国会に提出し成立を目指す。
ドローンの「レベル4」飛行解禁に向けた航空法改正の柱は、国が操縦者の技能の認証する操縦ライセンスの創設と、機体の安全性を保障する機体認証制度の創設だ。このうち操縦ライセンスは、第三者上空の上空を飛ばせる高度な技能を認証する「一等」と、それ以外の「二等」に分類する。操縦ライセンスを取得するには国が指定した試験機関で学科と実技の試験を受けて合格する必要がある。ただし、国に登録した講習機関の講習を受けてカリキュラムを修了すれば、試験の一部、または全部が免除される仕組みも創設する。取得できるのは16歳以上で、3年ごとに更新する必要がある。
「レベル4」などリスクの高い飛行は現在、許可されていないが、新制度が創設されると、一等操縦ライセンス取得者が、認証された機体を、許可・承認を受けた場合に、飛ばすことができる。
操縦ライセンスの要件や取得するための試験内容、講習内容は今後検討する。指定試験機関や登録講習機関は民間を活用する方針で、その要件も今後定める。機体認証の要件も今後具体化する。
なお国交省航空局のHPに掲載されている「講習団体」や「管理団体」などのドローンスクールや、講習団体が発行している技能認証は、国交省は今後も維持する方針だ。しかし新制度導入後に、技能認証取得者の操縦ライセンスへの移行の可否や、講習団体が登録講習機関になるための要件など、現行の仕組みと新制度との接続部分については検討が進んでおらず、今後の検討に委ねられることになる。
このほか、事故発生時の国への報告の義務付けや、運輸安全委員会が調査対象とする航空事故にドローンに関する事故のうち重大なものを追加することも盛り込んだ。
今回閣議決定された航空法改正案はドローンの飛行に関わるものに加え、①航空ネットワーク確保のための交通運送事業基盤強化方針の策定②保安検査の受検義務付けなど航空保安対策の確実な実施ーが3本柱だ。
閣議決定を伝える国交省のサイト
補助者無し目視外での飛行など、いわゆる「レベル4」でのドローン飛行の実現に向けて整える制度を検討する政府の検討小委員会が3月8日、これまでの議論を整理した「中間とりまとめ」の成案と、それを図案化した「概要」を公表した。レベル4を含むリスクの高い飛行について、機体認証を受けた機体を、操縦ライセンスを持つ操縦者が、許可・承認を受けた場合に飛行ができるなど、これまでの議論を整理した。今後、これを土台にして詳細の検討に入る。
中間とりまとめと概要は、検討小委(「無人航空機の有人地帯における目視外飛行(レベル4)の実現に向けた検討小委員会」)が2020年5月から続けてきた議論を中間的に整理したもの。レベル4での飛行の重要性と、レベル4の飛行を解禁するにあたり整備が必要な制度の方向が示されている。2021年1月19日には、事務局が示した「中間とりまとめ(案)」を土台に意見を交換し、委員が了承したことを受けて、3月8日に「(案)」をはずした成案を発表した。
レベル4の解禁に向けた制度を検討するにあたり、飛行リスクの大きさごとに3段階に区分けすることや、国が機体の安全性を認証する制度(機体認証)や、国が試験を実施し、操縦者の技能を認証する、いわゆる操縦ライセンスを創設することを盛り込んだ。
中間とりまとめによると、機体認証は「国の登録を受けた民間検査機関」が実施する。操縦ライセンスの試験も、「国の指定を受けた民間試験機関」が担う。また「国の登録を受けた民間講習機関」の講習を受けた場合には、試験の一部、または全部が免除になる。
また操縦ライセンスは「レベル4」を含むリスクの高い「カテゴリーⅢ」に分類された飛行ができる「一等ライセンス」と、カテゴリーⅡまでに対応した「二等ライセンス」とに分けられる。レベル4飛行には、認証を受けた機体を、一等ライセンスを取得した操縦者が、許可承認を受けた場合に認められることになる。
ライセンスには機体によって限定を付与することや、3年の有効期限があること、更新手続きが必要なことなどについても言及している。
今回の中間とりまとめの公表を受けて、今後は制度を運用するための詳細の検討に入る。機体認証では安全基準、国からの整備命令の方法、不具合情報の周知方法検討など、操縦ライセンスでは、ライセンスの区分ごとに求められる知識などの具体的な内容、試験内容、登録講習機関のカリキュラム、指定試験機関に求められる要件、運航管理での飛行の安全を担保するために必要な措置などが検討される見通しだ。
なお、今回の議論で、ドローンの飛行が国の許可・承認をベースに認められる点について変更を求める議論はない。新制度移行後も「操縦ライセンスがないTドローンを飛ばせない」ということではない。
一方で、中間とりまとめは、既存の民間スクールである「講習団体」や、それぞれの講習団体が提供してきた技能認証、「講習団体」を束ねてきた「管理団体」の新制度移行後の位置づけについては言及していない。国交省は管理団体に対し、「取り扱いは変わらない」と説明をしているが、ドローン行政の中での位置づけは激変することになり、今後議論が高まる可能性がある。
講習団体、管理団体、技能認証は、2017年に国交省航空局がHPで公表をはじめた。その理由を国交省は「無人航空機の操縦者への講習会の受講を促し操縦技能の底上げを図るため」と説明している。講習団体が発行する技能認証を取得した場合、許可・承認の手続きを簡素化することが認められており、現時点ではこの仕組みは今後も維持される見通しだ。この点から国交省は「変わりはない」と説明しているとみられる。
一方、新制度移行後には、新たに国の操縦ライセンスが発行され、「レベル4」での飛行許可を受けられる付加価値を「一等ライセンス」が誕生する。国の操縦ライセンス取得のための講習は「登録講習機関」が担う。既存の講習団体は、経営環境として、強力な競争相手に集客活動をする必要に迫られることになる。「レベル4」での飛行を希望する資格取得希望者には、講習団体は集客が難しくなる。
一部の講習団体からは、レベル4の飛行に関わらない「カテゴリーⅡ」部分に対応する操縦ライセンスの「二等ライセンス」は既存の講習団体が担えるようにできる要望が出ているが、調整は難しいとみられている。
中間とりまとめを土台にした今後の議論は、講習団体、管理団体の今後の経営方針を左右する可能性もある。
【中間とりまとめ】国土交通相の諮問機関、交通政策審議会の航空分科会技術安全部会が、レベル4実現環境を検討するために設けた「無人航空機の有人地帯における目視外飛行(レベル4)の実現に向けた検討小委員会」が、2020年5月から続けられてきた5回の会合などの結果を中間的にとりまとめた15ページの文書。2021年1月19日の第5回会合で事務局が示した「中間とりまとめ(案)」について、委員の了承を取り付けたことで3月8日に「(案)」をはずした成案として公表した。